海外駐在・赴任時はふるさと納税の利用可能か?

駐在準備

最近、ふるさと納税って単語よく聞きますね。

私の周りでは、年々活用する人が増えてきている気がします。

私も2017年から制度を活用している1人ですが、海外駐在が決まった時に、この制度のことを詳しく調べました。

海外駐在や駐在に帯同する家族の方の、参考になればと思います。

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そもそも、ふるさと納税とは?

多くのブログでわかりやすく解説されていますので、本当に簡単に3行のみ説明すると、

①自分のふるさとの自治体や応援したい自治体に寄付ができる制度
②簡単な手続きのみで、住民税から寄付分の控除が受けられる
③食べ物や名産品などの返礼品が寄付した自治体から貰える


こんな感じです。

今回特に重要なのは、ふるさと納税をした寄付分が住民税から控除受けられるという点です!

住民税から控除とは?

例えば30歳・独身・年収400万円の場合、

このふるさと納税制度で恩恵を受けられる上限、いわゆる控除上限額はおおよそ43,000円

43,000円をどこかの自治体に寄付した場合、 43,000円-2,000円=41,000円

この41,000円が毎月支払いをしている住民税から引かれることになります。

具体的には、41,000円÷12ヶ月=3,416円が毎月控除されます。

2,000円は?って思うと思いますが、これは簡単に言えば実質負担といい、全員が払う手数料みたいなものです。

2,000円分は手数料として払いますが、多くの自治体からは返礼品が貰えますから、私はトータルでは良い制度だなあと思っています。

駐在先でもふるさと納税できるの?できないの?

さて本題に戻ります。

名前からして、ふるさと納税って言うくらいなので、世界中どこにいても、日本国籍なら活用出来るだろうと私は思っていましたが、

ずばり答えはNoです。

せっかくの良い制度なのに、海外駐在員への恩恵はほぼありません。残念です。

ただまだ諦めないでください。
ほぼと書いたのは、海外駐在・赴任直後は控除を受けられる可能性があるからです。


ここでも重要なのは、ふるさと納税をした寄付分が住民税から控除受けられるという点です。

住民税とは?

少し住民税に関しても説明が必要になります。

住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていう語。

https://ja.wikipedia.org/wiki/住民税

上記はなんとなく理解していれば十分です。
重要なのは、いつ、どんな条件で支払う義務があるのかという点。

ポイントは3点
①住民税は、その年の1月1日現在で居住している居住地(=原則として住民票の住所)で課税される
②その課税額は、前年の1月から12月の所得に応じて計算され、市区町村が定める額と合算して決定される
③給与所得者に関しては、会社がその年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から天引きされる

イメージつかめてきたでしょうか。

まとめると、こんな感じです。

例えば2019年12月末までに、ふるさと納税を行い、2020年の1月1日に日本に居住している場合は、2020年の6月から住民税を払うかわりに、控除を受けることができます。

つまり駐在した後でも、住民税を払っている間は、ふるさと納税制度の控除を受けられるということです。

ふるさと納税を考えるには赴任日が重要

海外駐在・赴任日の時期により、住民税の支払い期間が決まります。

12月に赴任し、年末までに住民票を抜いた場合と、1月に赴任し、1月に住民票を抜いた場合では、赴任日の違いは1ヶ月ですが、住民税を払う義務(=ふるさと納税の控除)は1年延長されることになります。

年内に海外駐在・赴任する方は、翌年の6月から住民税を支払う必要がありませんが、同時にふるさと納税の控除を受けられません

逆に1月以降に駐在する場合は、その年の6月から住民税を支払う必要があるため、ふるさと納税の控除が受けられます。

まとめ

実際は会社からの内示によりますので、駐在者自身が赴任日を決めることは難しいですが、逆に言えば、ふるさと納税制度を活用出来る期間は予測することが出来ます

駐在が控えている皆様は、赴任日を考慮の元、最大限にふるさと納税制度を活用出来ることを期待致します。

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