海外駐在・赴任期間中もNISA・つみたてNISA口座が継続利用可能に!

駐在準備

海外駐在員にとって、日本にある資産の運用や管理は、悩みの1つだと思います。

住宅、株・投資信託、銀行預金、最近では仮想通貨やソーシャルレーディングなど、個人にとっても選択肢が増えたものの、

海外駐在員という働き方の1つにいまいち対応していないというのが現状です。

今回は、海外駐在・赴任期間中のNISA・つみたてNISA口座が継続保有可能になったというニュースを耳にしましたので、詳しく調べてみました。

これから海外駐在・赴任を予定されている方に参考にしていただければと思います。

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NISA・つみたてNISAとは?

2014年から始まったNISA(少額投資非課税制度)。

NISANippon Individual Savings Account

イギリスのISAと呼ばれる個人貯蓄口座を参考に作られた少額投資非課税制度のため、日本版のISAを略してNISA(ニーサ)と呼ばれているようです。

日本における個人の株式や投資信託の投資に対して、税制上20.315%かかる売却益と配当金を、年間120万円を上限に非課税とする制度です。

要するに、個人による株式・投資信託による資産形成を、国が税金を優遇することでバックアップしますよというものです。

NISA口座にて非課税の優遇を受けられる条件は以下の通りです。

資格者: 非課税口座を開設する年の1月1日において20歳以上の日本国内居住者
非課税対象: 非課税口座にて購入した株式・投資信託から得られる分配金や譲渡益
非課税期間・投資枠上限: 最長5年間、毎年120万円


つみたてNISA口座の条件はこちら。

資格者: 非課税口座を開設する年の1月1日におきて20歳以上の日本国内居住者
非課税対象: 非課税口座にて購入した投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益
非課税期間・投資枠上限: 最長20年間、毎年40万円


期間や上限は異なるものの、どちらも基本的に国が税金を非課税にするので、資産運用を行って将来に備えてくださいという趣旨の制度と考えてもらってよいかと思います。

日本の税金関連は、日本の居住者か非居住者かが判断材料になることが多いです。

海外駐在・赴任時のふるさと納税に関してはこちらの記事をご覧ください。

海外居住者はNISA口座を継続できなかった

海外駐在員とNISA制度の相性は悪く、海外駐在・赴任時にNISAの制度を活用することは認められておらず、NISA口座を廃止しなけらばなりませんでした。

ここ数年で海外駐在・赴任された方は、泣く泣くNISA口座から一般・特定口座に保有資産を移された方も多かったのではないでしょうか。

海外で働く会社員が年々増加している現状を踏まえると、海外駐在・赴任期間中も制度が引き続き活用出来ると良いですよね。

私も2015年頃からNISAを活用している会社員の1人で、少額ですがNISA口座にて株式を保有していますので、海外駐在・赴任時に制度継続出来るといいなぁと思っていました。

海外駐在・赴任期間中もNISA・つみたてNISA口座が継続利用可能に!

2019年度税制改正大綱によると、

NISA・つみたてNISAの口座開設者が海外赴任等により一時的に非居住者となる場合、最長6年間、出国中も非課税口座を継続利用することが可能になったとのことです。

詳しくは以下の金融庁のHPをご覧ください。

404 Not Found : 財務省
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ちなみに何かと話題の金融庁ですが、NISA制度の恒久化・利便性向上への要望書を出しており、今回はその要望が2019年度税制改正大綱に盛り込まれたようです。

② NISA 制度の利便性向上等
NISA 口座を保有する者が、海外転勤等により一時的に日本を離れている間 であっても、引き続き NISA 口座を利用できるようにすること。

https://www.fsa.go.jp/news/30/18122101.pdf

海外駐在・赴任に前に必要な手続きは?

主に出国前と帰国後にNISA口座保有の金融機関へ届け出が必要です。

①継続適用届出書を出国前に金融機関に提出
②帰国届出書を帰国時に金融機関に提出


帰国後に帰国届出書を提出することで、それ以降NISA口座をそのまま利用可能です。

NISA口座を継続利用できる期間は最長6年

利用継続できる期間ですが、

「継続適用届出書」を提出した日から、「帰国届出書」もしくは「継続適用届出の提出から5年たった年の年末」のどちらか早い日が計算対象になります。

例えば、2019年10月1日が赴任日の場合は、9月30日までに「継続適用届出書」を提出し、継続期間は2024年12月31日までになります。

この場合は、5年3ヶ月が利用継続できる期間となります。

仮に2020年2月が赴任日の場合は、1月31日までに「継続適用届出書」を提出し、継続期間は2025年12月31日までになるため、計算上は6年弱が利用継続できる期間となります。

ちなみに5年が経過した年末までに帰国できない場合は、NISA・つみたてNISAは自動的に廃止されるようです。

新規買付は不可

NISAもつみたてNISAも口座継続保有は出来ますが、新規買付は出来ないようです。

長期保有によるインカムゲインを狙った投資をしている方にとっては、配当金等が非課税となり、メリットがあると思います。

ともあれ、長期的な資産形成を考える上で個人にとっては有利な制度変更ですので、良く理解した上で判断されることをおすすめします。

各証券会社の対応は?

各証券会社のHPを調べてみてみました。

楽天証券だけは、以下のように海外出国中のNISA口座継続に関して、明記されているのを見つけることが出来ました。

海外出国中の口座制限について

NISA・つみたてNISA口座の継続利用
出国前のお手続きにより可能

NISA・つみたてNISA口座のお取扱い
NISA・つみたてNISA口座を継続利用するには一定の条件があります。
また、出国前日までに所定の書面を当社が受領している必要がございます。

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/non-resident/
海外出国のお手続き | 楽天証券
海外勤務や留学等のために出国し、日本国内「非居住者」となる場合は、あらかじめの届出が必要です。

税制改正に伴い、他の証券会社も今後対応していくことと思います。

随時最新情報をアップデート予定です。

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